結婚したら扶養に入らないといけない?扶養のメリットとデメリット!
結婚すると夫の扶養に入るとか扶養家族という言葉をよく聞くようになります。
親に養われている間は親の扶養家族だったわけですが、
あまり親から
「あなたは私達の扶養家族なのよ」
などと言われたりしないので聞きなれない言葉かもしれません。
でも、いざ結婚して夫に養われることになると、親の扶養家族から夫の扶養家族に変わるわけです。
そうなって初めて「扶養」という言葉を耳にしたという人も多いでしょう。
「結婚しても扶養に入らなくてもいいの?」「共働きの場合はどうなるの?」「税金は?」など、分からないことも多いのではないでしょうか。
夫の扶養に入れる条件や入った場合のメリットとデメリットは?扶養に入らない場合はどうなるの?など、扶養について書いてみるので参考にしてみて下さい。
目次
結婚したら夫の扶養に入らないといけないのか?
結論から言うと
結婚したからといって、夫の扶養に入らないといけないということはありません。
親の元に生まれてから自分で稼げるようになるまでの間は収入もなく、自立して1人で生きていけないので親の扶養家族にならざるを得ません。
扶養とは何か
しかし、就職して働いている場合、既に親の扶養からは外されています。
親の扶養から外され自分の収入で生活してきた者同士が結婚するのです。
今まで通りお互いに仕事を続けていくのであれば、わざわざ夫の扶養になる必要はないのです。
夫の扶養に入るか入らないかは、あなたの収入次第なのです。
例えば、前述したように収入のない子供や専業主婦のことです。主婦と言っても自立できるほど収入のある人に扶養は適応されません。
しかし、ちょっとしたパートやアルバイトのように、自立できるほどではないけれどお小遣い稼ぎ程度に働いているという主婦は、夫の扶養に入ることができます。
では、夫の扶養に入れるかどうかはどこで決まるのでしょう。
まず扶養には2種類の扶養があります。
「社会保険の扶養」と「所得税法の扶養」です。この2つの扶養に入るには、夫の扶養に入れる限度額が定められています。
詳しくはお伝えしていきますね。
夫の扶養に入れる条件とは
前述した2つの扶養を受けるにはそれぞれ条件あります。
【社会保険の扶養】
あなたの年収見込みが130万円未満(通勤手当を含む)で、夫から生活費の保護を受けている場合、健康保険料・厚生年金保険の支払いが不要になります。
扶養に入るため、健康保険カードを所持することができ、国民年金保険に加入することができます。
【所得税法の扶養】
あなたの1月~12月の1年間の給与収入が150万円以下の場合、夫の扶養に入ることができ、所得税が免除されます。
ただし住民税に関しては、自治体によりますが100万円の給与収入があると、支払う義務があります。
また、150万円に引き上げられたのは2018年からですが、以前は103万円でした。
この2つの金額を超えないように気をつけて、パートやアルバイトをするのであれば働いていても夫の扶養に入ることはできます。
2018年1月から変わった配偶者控除の内容
今まで、2つの扶養に入るための給与所得は103万円と130万円と決められていました。
しかし、2018年1月から金額が改正されました。それに伴って、他にも改正された点があるのでご紹介します。
改正1. 給与収入103万円から150万円に
先ほど、記載した通りですが所得税の扶養である妻の年収上限が103万円から150万円に変更されました。
所得税の面だけ見れば、150万円を気にして働けば大丈夫です。
改正2. 夫の年収上限が新ルール
今までは、扶養に入る妻の年収のみが焦点に当たっていました。しかし、今後は夫の年収に関してもルールが定められました。
先ほど妻の年収が150万円以下であれば所得税の扶養に入れるとご紹介しましたが、夫の年収が1120万円以内の場合です。
しかし、夫の年収が1120万円以上でも控除額が減るだけで、控除を受けることは可能です。
夫の給与年収 | 1120万円以下 | 1170万円以下 | 1220万円以下 | 1220万円超 |
控除 | 38万円(全額) | 26万円 | 13万円 | 0円(免除なし) |
改正3. 配偶者控除が201万円まで
また、夫の年収とは関係なくあなたの年収によっては、控除を少しも受けれないこととなります。
全額免除とはならずとも、所得税の免除が少なからずあります。
以前は妻の年収が141万円以内と定められていましたが、201万円を超えた時と改正されました。
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扶養内でのメリットとは
共働きのままで行くのなら、あなたと夫のお給料から今まで通り保険料や年金を納めるだけなので扶養について考える必要はありません。
夫の扶養に入る必要があるのは、結婚を機に仕事を辞めて専業主婦になる人や、主婦をしながらパートやアルバイトで自立はできないけれど小遣いを稼ぎたいと思っている人です。
では、扶養に入ると考えられるメリットを3つご紹介します。
所得税でのメリット
妻の年収が150万円(通勤手当を含まない)以下なら、夫の所得税で扶養配偶者控除が使えるので所得税を支払わなくていい。
社会保険でのメリット
通勤手当を含む妻の年収が130万円未満なら、妻は夫の会社の健康保険の被扶養者になれることによって国民年金の第3号被保険者になれる。
従って、妻の健康保険料、国民年金保険料は払う必要がない。
ただし、妻が妻の会社で社会保険に加入するときは別です。社会保険に加入しなければならないルールは以下の通りです。
1. 1週間あたり20時間以上勤務
2. 1ヶ月あたり8.8万円以上の給与(年収106万円以上)
3. 勤務期間1年以上見込みがある
4. 学生は適用除外(夜間・定時制は除く)
5. 従業員数501人以上の企業に勤務
これらの条件を全て満たす場合、社会保険に加入する必要が出てくるので覚えておきましょう。
家族手当をもらえる
夫の会社の給与規定により家族手当(扶養手当)が配給されることがあります。
会社によって、細かい規定があるので一度確認をしましょう。
結婚を機に仕事を辞めて専業主婦になる人はもちろんですが、パートやアルバイトでお小遣いを稼ぎたい人も、上手に稼いで夫の扶養に入れてもらいましょう。
扶養内での得する働き方とは
では、扶養に入ることでのメリットはご紹介しましたが、その中でも専業主婦ではなくてパートやアルバイトを始めたい人もいると思います。
その時に、いくらまでの給与であれば支払う税金が少なく、得をする働き方になるのでしょうか。
得する働き方のパターンをご紹介します。
妻の年収100万円以内の場合
年収が100万円以内の場合、住民税を支払う義務がでてきます。
つまり、100万円以内の時は住民税も所得税も免除されるため、収入そのまま入ってきます。
世帯年収が、あなたの年収そのまま全額アップになります。
妻の年収103万円〜130万円以内の場合
100万円以上になった時に、住民税を払うことになります。
しかし、夫の年収が1120万円以内であれば所得税を払う義務がないため、所得税は免除されます。
そのため、住民税を払うことになりますが、所得税は免除されるため負担額は少なく、世帯年収は増えます。
妻の年収130万円〜150万円以内の場合
130万円を超えた時に社会保険に入る義務が出てきます。
つまり、夫の年収にもよりますが所得税は免除されますが、住民税と社会保険料を支払う義務が発生します。
そのため実質、所得税に関しての上限は上がりましたが、130万円の壁を超えない方が支払う金額が少なく所得のみが増えます。
妻の年収150万円以上の場合
年収が150万円以上になると、住民税・所得税・社会保険全てを支払うことになり、扶養から外れます。
その場合は、税の負担も増えますが、手取り自体も増えると言えます。
このように、2018年に年収の上限は上がりましたが、手取りがそのまま増える訳ではないので気をつけましょう。
年収130万円以内が、支払い負担が少なく年収が増えるので、得と言える働き方ですね。
扶養に入らないならガッツリ働こう!
我が家の場合、デキ婚でしかも学生結婚だったので当時会社を経営していた私の父のところに夫は就職しました。
私は大学も父の手伝いも辞め、子育てに専念したかったので専業主婦になり、夫は通っていた大学を中退してサラリーマンになりました。
結婚した時から私は専業主婦で夫の扶養に入っていました。お金に不自由したことはありませんでした。
そして今、過去を振り返ってみると子供を育てながら夫の扶養家族として、わずかではあるけれど小遣い程度の収入を稼ぎながら何不自由なく生活してきました。
それが私の幸せの形だったのです。
※専業主婦になった場合、自分が欲しいものやしたい事などがどうすればいいのかはコチラの記事で詳しく書いてます。
夫の扶養に入らなくても自立していけるくらい稼げる奥さんもいるでしょう。
自分がやりたい仕事について、財布も夫婦で別にして生活費をお互い出し合って暮らしていけば残ったお金は全て自分の好きに使えるはずです。
使わず貯金したいのであれば貯金もできます。
夫婦で財布を別にしている人の中には、夫と妻で同じくらい稼いでいるという人もいます。
ずっと夫の扶養に入ってきた私からすれば「すごい!」としか言いようがありません。
つまり、自分1人でも生活して行けるほど奥さんにガッツり稼ぎがあるのであれば、夫の扶養に入る必要はないのです。
共働きの場合はそれぞれの収入をどう扱うべきか迷うと思います。生活費を別財布にする場合はコチラの記事で詳しく書いてます。
まとめ
結婚したら、扶養に入らなければならないのか?答えは、必ずしもではないです。
結婚前から自分の稼ぎで生活しているのであれば、結婚したからといって夫の扶養に入る必要はありません。
そのまま共働きという形で結婚生活を続けていけばいいだけです。
但し、結婚を機にあなたが仕事を辞めて専業主婦になるというのであれば夫の扶養に入る必要があります。そうすることで、社会保険が保障されます。
扶養内で働くのであれば、損しない働き方をし、家計にプラスになるような生活を送りましょう。
扶養制度を夫婦でよく理解した上で、結婚生活を送ってください。