
夫婦間でのお金の貸し借りは正式に成り立つの?離婚したらどうなる?
お金の貸し借りって、相手が誰でも慎重になるものですよね。貸して欲しいと言ってきた相手が、赤の他人であれば何でもいいから理由をつけて断ることもできます。
でも、あなたのように夫からお金を貸して欲しいと頼まれたらどうでしょう。
金額が大きければ「何に使うの?」「いつ返してくれる?」と詰め寄ったり、「返せないのなら無理!」と断ることもできます。
しかし、小遣い程度の金額だと「ちゃんと返してよ」と言って、きっと貸してしまうでしょう。
貸した相手が他人であれば借用書を書いてもらうこともあるかもしれませんが、夫だと借用書を書いてもらうなんて面倒なことはしませんよね。
夫婦であってもお金の貸し借りはきちんとしておかないと後々もめることになります。
今回は、夫婦間でのお金の貸し借りは
・正式に成立するのか
・借用書の書き方や貸し借りの時効
・離婚した場合どうなるのか
についてご紹介します。
夫婦間でのお金の貸し借りは正式に成り立つ?
夫婦間であってもお金の貸し借りは正式に成り立ちます。
他人ならまだしも夫婦なのに、お金を貸したり返したりするのは、おかしいんじゃないかと考える人もいるでしょう。
でも「貸してもいいけどちゃんと返してね」と言って一筆かいてもらい、夫にお金を貸すことってあるんですよ。
しかも、お金の貸し借りは、夫婦であってもトラブルになりやすい約束ナンバー1に挙がっています。
なぜトラブルになるのかというと、口約束だけでお金を貸してしまって、なかったことにされてしまったり、時効が過ぎたからという理由で返してもらえなくなることがあるからです。
あなたが夫に貸したお金を返して欲しいと訴えることは、決しておかしなことではありません。
しかし、きちんと貸したお金を返して欲しければ、お金の貸し借りを記した書類が必要なのです。
きちんと成立させるには借用書が必要!
夫婦間でお金の貸し借りをきちんと成立させるためには、借用書が必要です。
借用書というのは、借主(お金を借りた人)と貸主(お金を貸した人)の間にお金の貸し借りがあったことを証明する書面のことです。
借用書には法的強制力はありませんが、記憶の食い違いを防いだり、万が一裁判になった時、有力な証拠になります。
でも、夫婦間でお金の貸し借りをする場合、大抵は「後で必ず返すから」という言葉を信じ、口約束で済ませて借用書なんて作りませんよね。
口約束でもお金の貸し借りは成立します。但しそれは夫婦関係が上手くいっていればの話です。
夫婦関係が壊れたり離婚することになった場合、口約束だけで借用書がないと、貸したお金は返してもらえません。
金額に関係なく貸したお金を返してもらいたいと思ったら、借用書を作っておきましょう。
借用書の書き方
それでは、実際に借用書の書き方を書いてみます。
借用書に書く内容
1. 元金の金額
2. 利息
3. 返済日
4. 返済方法
5. 遅延損害金
6. 不払いの場合の取り決め
借用書に決まった書式はありません。あなたと夫が納得する形であれば大丈夫です。利息を設定しなくても構いません。
借用書を書くときの注意点
書面は、パソコンで作成するのが一般的です。手書きでも構いませんが、筆記用具はすぐに消えてしまわないように、ボールペンなどで書くようにしましょう。
金額を書く時は、改ざんされないように、「壱・弐・参・四・五」などの漢数字を使います。裁判になった時などの証拠になるので、なくさないようにきちんと保管しておきましょう。
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貸し借りに時効はある?
貸し借りの時効について書いてみます。
民法上の時効には、「取得時効」と「消滅時効」の二種類があります。今回説明していく借金の時効は、消滅時効です。
消滅時効とは、「一定の期間、権利が行使されなかった場合に、その権利を消滅させる時効」のことをいいます。一般的な借金の時効は、10年です。
お金を借りたら10年間は、お金の貸し借りが消えずに成立しているということになります。
しかし、夫婦の場合は一般的に借金の返済を請求することは困難なため、10年を過ぎていても離婚後6カ月は時効が停止し、その間に返済を請求することができるのです。
離婚したらどうなる?
夫婦が離婚したらお金の貸し借りはどうなるのでしょう。
前述したように、夫婦の場合
時効の10年を過ぎていても離婚後6カ月は時効が停止し、その間に返済を請求することができます。
離婚後にお金をちゃんと返して欲しい場合は、借用書を作成しておきましょう。
借用書には、借用書と金銭消費賃借契約書の2種類があり、金銭消費貸借契約書のことを借用書と言うこともあります。
離婚後のトラブルを防ぐためには、金銭消費貸借契約書を借用書として作成しておくことが望ましいでしょう。
金銭消費貸借契約書に最低限必要な項目は以下の通りです。
- ・契約書の作成日付
- ・借主の氏名・住所・押印
- ・貸主の氏名・住所・押印
- ・金額
- ・お金を渡した日付
- ・返済方法・返済期日
離婚後裁判になったとしても、この書類があるのとないのとでは大違いです。
ただの借用書だと借主(夫)が作成しますが、金銭消費貸借契約書の場合は、貸主(あなた)と借主(夫)で作成するので、貸主(あなた)に不利にならずにすみます。
離婚しても貸したお金がちゃんと帰ってくるように頑張りましょう。
まとめ
夫婦間であってもお金の貸し借りは正式に成り立ちます。
夫婦のお金は2人のものなのだから貸し借りは成立しないのでは?と思うかもしれませんが、実際に夫婦であっても借用書を作成することはあるのです。
なぜなら、夫婦間のお金のトラブルが原因で離婚へと発展していく場合もあるからです。夫婦であってもトラブルになりやすい約束ナンバー1に、お金の貸し借りは挙がっています。
返してもらわなくてもいいのであれば口約束だけでも構いませんが、ちゃんと返して欲しいと思うのであれば借用書を作成しておきましょう。
夫婦なんだから口約束だけで十分と軽く考えてしまうと、後でお金を返して欲しくても、なかったことにされてしまうかもしれません。
借用書を作っておけば記憶の食い違いなどによるトラブルも防ぐことができます。借用書を上手に利用して、夫婦でお金の貸し借りをきちんと管理しましょう。
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