
旦那へのストレスで離婚したいときの離婚方法!我慢は夫源病のもと?
独身の時は
『早く結婚して幸せな家庭をつくりたい』
と誰もが望みますが、いざ結婚すると旦那は自分と違う環境で育ってきたのですれ違いやズレを感じることも多く、付き合っていた時は良いと思えたところが嫌いになってしまったりとなかなか上手くいかないものです。
旦那に感じるちょっとしたストレスの積み重ねが大きく膨れ上がってしまうと、せっかく結婚しても離婚を考えるようにまで発展してしまいます。
日本人は我慢を美徳とするところがありますが、結婚生活を続けて行く上で努力と忍耐は必要でも我慢はし過ぎると体や精神を蝕んでしまいます。
今回は旦那へのストレスで離婚したい時の離婚方法と夫源病について書くので参考にしてみて下さい。
目次
旦那へのストレスが理由で離婚したいときの離婚方法
まず離婚方法についてです。離婚方法には、
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚(判決離婚)
の4つがあります。
協議離婚
「協議離婚」とは、夫婦2人で話し合って離婚に合意することを言います。日本ではこの協議離婚が90%を占めています。
離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に提出し受理されれば離婚は成立します。
簡単に離婚できてしまうので養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めをきちんとせずに、後になって
『もっとちゃんと決めておけば良かった…』
と後悔するケースが多いです。取り決めは離婚前にきちんと済ませておきましょう。
調停離婚
「調停離婚」とは、夫婦の話し合いでまとまらない場合、離婚したい夫婦のどちらかが管轄の家庭裁判所に申し立てることになります。
家庭裁判所では、3人の調停委員(家事調停委員2名、裁判官1名)が夫婦から事情を聞いて、夫婦の仲裁をしてくれます。
財産分与、慰謝料、親権、養育費に関する夫婦の合意が得られれば調停調書が作られ離婚は成立します。
審判離婚
「審判離婚」とは、前述した家庭裁判所で調停が繰り返し行われたにもかかわらず、夫婦が合意に達しない場合や離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭に応じない場合、家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて独自の判断で離婚の処分を下すことができます。
離婚させた方が夫婦のどちらにとっても利益があると考えた場合です。
2週間以内に当事者から異議申し立てがなければ離婚の効果は生じますが、異議申し立てがあれば審判の効力は失われてしまいます。
調停が不成立になると裁判離婚へ提起するか離婚を断念しなければならなくなってしまうため審判離婚はあまり利用されていません。
裁判離婚(判決離婚)
「裁判離婚(判決離婚)」とは、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」でも離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして裁判に勝たなければならなくなります。
その場合は「法廷離婚原因」が必要です。
離婚のために必要な条件
離婚の原因として認められている離婚のために必要な条件を調べてみました。民法770条に定められた離婚原因について書きます。
1.不貞行為
不貞行為とは配偶者であるにもかかわらず配偶者以外の者と性的関係を持つことを言います。夫婦はお互いに貞操義務を負わなければならないので浮気は離婚の原因として認められています。
不貞行為が離婚原因の場合は証拠が必要になります。
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2.悪意の遺棄
夫婦には、お互いが同居し生活上夫婦で扶助したり協力し合う義務があります。
悪意の遺棄とは、共同生活が維持できなくなることを知りながら、夫婦のどちらかが生活を放棄してしまうことを言います。
- ・夫婦のどちらか一方を残して正当な理由も無く家を出て行ったきり帰ってこなくなった。
- ・健康で働けるのに働こうとしない。
- ・収入をギャンブルなどにつぎ込んで生活費を渡さない。
- ・専業主婦が正当な理由もなく家事を放棄した場合。
3.3年以上の生死不明
民法では配偶者が生死不明になってから3年以上が経つと結婚生活は破綻したものとみなされ離婚を認めています。
但し、3年の起算点は最後に音信があった時からになるので、失踪後はすぐに警察に届出をする必要があります。
配偶者が蒸発した場合も婚姻関係を解消して再婚することができます。離婚が認められれば蒸発した配偶者の財産に対して財産分与の請求ができます。
4.回復見込みのない精神病
民法では配偶者のどちらかが強度の精神病で回復する見込みがない場合、離婚を認めています。
- ・躁鬱病(そううつ)
- ・偏執病
- ・早期性痴呆
- ・麻痺性痴呆
- ・初老期精神病
5. 婚姻を継続しがたい重大な理由
重大な理由の内容は幅広く限定されていません。夫婦関係が破綻していて復元の見込みがない場合、裁判官が総合的に判断して離婚できるかできないかが決まります。
- ・性格の不一致
- ・暴力沙汰・暴言・侮辱
- ・性的な不満・性的異常
- ・両親・親族との不和、嫁・姑の問題
- ・信仰・宗教上の対立
- ・ギャンブル狂や浪費、怠惰
- ・犯罪を犯し服役している
離婚のための手続き方法
「協議離婚」の手続き方法は、離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に提出します。離婚届には夫婦それぞれの署名押印と証人2名の署名押印が必要です。成人であれば証人は資格制限もなく誰でも構いません。
「調停離婚」の手続き方法は、調停成立してから10日以内に本籍地、または住所地の市区町村役場に離婚届と調停調書謄本を提出します。
「裁判離婚(判決離婚)」の手続き方法は、離婚が成立してから10日以内に離婚訴訟を申し立てた申立人(原告)が住所地の市区町村役場に離婚届1通(証人欄の記入は不要)、戸籍謄本1通(または戸籍全部事項証明書 本籍地市区町村に届出する場合は不要)、判決書謄本および確定証明書を届け出ます。
慰謝料はもらえるか
離婚の慰謝料は、離婚原因を作った側が精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のことです。
慰謝料の対象になるのは、配偶者に不貞な行為があった時や配偶者から悪意で遺棄された場合を基準に考えられています。
従って、離婚すれば必ず慰謝料がもらえるというわけではないのです。
離婚しないで我慢していると「夫源病」を招く危険も!
次に、離婚を選択せずに旦那に対するストレスを我慢し続けていくとどうなるのか書いてみます。
夫源病とは
夫源病とは、旦那の言動に対する不平不満がストレスとなって妻に更年期のような症状が現れる病気です。
夫への小さな不平不満が毎日少しずつ蓄積されていき、脳の視床下部(自律神経やホルモンのバランスを司る部位)にストレスをかけ続けることによって次第に自律神経がバランスを失い、暴走するようになって色々な症状を引き起こすと考えられています。
夫源病の症状
夫源病の症状は、
- ・原因不明の不定愁訴や強い耳鳴り
- ・横揺れのめまい激しい頭痛
- ・のぼせ
- ・ひどい肩こり
- ・全身の痛み
- ・動悸
- ・息切れ
- ・呼吸困難
- ・不眠
- ・倦怠感
など様々です。
離婚に踏み切れないときは別居という選択肢もある
1度結婚してしまうと簡単に離婚はできませんよね。でも、我慢が原因で夫源病になってしまっても辛いものがあります。
すぐに離婚できないのであればまずは別居してみましょう。別居してしばらく様子を見てみるのです。
体の不調や離婚の悩みは早めに専門家へ相談をしよう
体の不調は病院へ、離婚の悩みは弁護士や直接家庭裁判所に行っても親切に対応してくれますし、モラハラ専門のカウンセラーもいます。
また、弁護士にお金を払う余裕がない場合は法テラスもおすすめです。早めに専門家に相談しましょう。
※情でなかなか離婚ができない…そんな時はこちらも参考にしてみてください。
旦那へのストレスで離婚したい時の離婚方法をまとめてみます。
- ・夫婦2人で話し合って離婚する「協議離婚」
- ・3人の調停委員(家事調停委員2名、裁判官1名)が夫婦から事情を聞いて、夫婦の仲裁をしてくれる「調停離婚」
- ・調停委員会の意見を聞いて離婚の処分を下すことができる「審判離婚」
- ・「法廷離婚原因」をもとに、家庭裁判所に離婚の訴えを起こす「裁判離婚(判決離婚)」
ひと言で離婚と言ってもいろいろな離婚方法があります。最悪離婚しなければならなくなったとしても協議離婚で解決できるのであればお互いにしこりも残らないし
『気持ちの良いスタートだ!』
と気持ちよく再スタートを切ることもできます。せっかく出会って結婚したのですから別居で解決できる夫婦仲なら離婚せずに修復できるといいですね。